1973-04-12 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号
○石母田委員 こういうことで見ますと、両眼失明あるいは心身障害のため、自己身辺の日常の生活が介護がなければできないという場合、あるいはひじ関節以上で両上肢を失ったものとか、ひざ関節以上で両下肢を失ったもの、そうすると、戦闘または戦闘行為に参加した、つまり軍人軍属であった者と一般障害者、特に原子爆弾などによる被爆者というような者を比べますと、ここの表に示すような大きな差が生ずるわけであります。
○石母田委員 こういうことで見ますと、両眼失明あるいは心身障害のため、自己身辺の日常の生活が介護がなければできないという場合、あるいはひじ関節以上で両上肢を失ったものとか、ひざ関節以上で両下肢を失ったもの、そうすると、戦闘または戦闘行為に参加した、つまり軍人軍属であった者と一般障害者、特に原子爆弾などによる被爆者というような者を比べますと、ここの表に示すような大きな差が生ずるわけであります。
○平川説明員 さきほどの答弁、ちょっと補足説明さしていただきますが、このたびの法律改正におきまして、一例を第一項症にとりますと、精神機能障害のため、自己身辺の日常生活活動が著しく阻害され、その介護が必要である者というような考え方につきましての改正は、心身障害を柱に置いて読むようにと改正されておるわけであります。したがいまして、そういう点では、このたびの別表改正の中に柱として含まれておる。
それから、自己身辺の指示、自分の顔の目とか鼻、口、耳が指示ができるかどうか、自分の男女の性別が言えるかどうか、自分の姓名が言えるかどうか、親、きょうだいの姓名が言えるかどうか、自分の住んでいる町名とか番地が言えるかどうかというような身辺の指示の問題がございます。
実は、今度の判定でもそこに重点を置きまして、社会生活能力調査表というのは、たとえば、身辺の処理とか、自己身辺の私事とか、意思の伝達とか、移動と交通、あるいは身体の保全、危険回避、対人関係というふうに分けまして、例のプロフィール方式と申しますが、五十くらいのワクを設けまして、そのうち二十五以上このワクを埋めるような検査結果になれば重度と認めるというわけですが、たとえばその中に社会に迷惑を及ぼす行動というのが